裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ネ)2470

事件名

境界確定請求事件

裁判年月日

昭和53年5月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻2号431頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

境界に接する土地の取得時効と境界確定訴訟の当事者適格

裁判要旨

甲・乙両地の境界確定訴訟において、甲地のうち両地の境界に接する部分に対する乙地の所有名義人による取得時効の完成により、甲地所有名義人の所有部分と乙地とが隣接しないこととなる場合においても、甲地所有名義人は、甲・乙両地の境界を確定するにつき当事者適格を失わない。

全文

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添付文書1

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