裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ネ)2782

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和53年4月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻1号117頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車対人賠償責任共済契約に基づく共済金支払義務の履行期

裁判要旨

自動車対人賠償責任共済契約に基づく共済金支払義務の履行期は、通常、被共済者と被害者との一間における同支払義務に関する示談又は確定判決等により、被共済者の被害者に対する損害賠償責任の存在及び賠償額が確定されると同時に到来するものと解するのが相当である。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る