昭和51(ネ)2782
損害賠償請求事件
昭和53年4月27日
東京高等裁判所 第一〇民事部
第31巻1号117頁
自動車対人賠償責任共済契約に基づく共済金支払義務の履行期
自動車対人賠償責任共済契約に基づく共済金支払義務の履行期は、通常、被共済者と被害者との一間における同支払義務に関する示談又は確定判決等により、被共済者の被害者に対する損害賠償責任の存在及び賠償額が確定されると同時に到来するものと解するのが相当である。
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