裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(う)1862

事件名

不動産侵奪被告事件

裁判年月日

昭和53年3月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻1号48頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃借権に基づく適法な土地占有者の用法違反の所為が不動産侵奪に当たらないとされた事例

裁判要旨

賃借権に基づき適法に土地の占有を取得した者について、その占有を失わない限り用法違反の所為があつたにしても(判文参照)、不動産侵奪罪は成立しない。

全文

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