裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)2832

事件名

所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和52年11月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻4号414頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否

裁判要旨

乙と協議離婚した甲が乙に対し財産分与請求権を有し、分与対象財産の散逸を防止するため必要と認められる場合には、甲は、乙の無資力を要件とすることなく、右請求権を被保全権利とする債権者代位権に基づき、乙が第三者に対して有する不動産の抹消登記手続請求権を裁判上行使することができる。

全文

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