裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行コ)42

事件名

輸入業登録拒否処分取消請求事件

裁判年月日

昭和52年9月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻4号310頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

厚生大臣は申請にかかる劇物が国民の保健衛生に重大な危害を与えるおそれがある故をもつて毒物劇物輸入業の登録を拒否することができるか

裁判要旨

厚生大臣は、申請にかかる劇物が国民の保健衛生に重大な危害を与えるおそれがある場合であつても、申請者の営業所の設備が毒物及び劇物取締法施行規則四条の四所定の基準に適合しないと認められない以上、毒物劇物輸入業の登録を拒否することはできない。

全文

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