裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ラ)139

事件名

不動産競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和52年9月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻4号305頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

競落人の代理人であつた者が再競売において本人として競落人となることの適否

裁判要旨

競落人の代理人であつた者が再競売において本人として競落人となることは、同人を前の競落人と同一視すべきでない特別の事情がない限り、許されない。

全文

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