裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ツ)78

事件名

自動車引渡請求事件

裁判年月日

昭和52年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻2号159頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車の所有権留保約款付割賦販売と会社更生法一〇三条の適用

裁判要旨

所有権留保約款付割賦販売の対象たる自動車の引渡後、代金完済および所有権移転登録経由前に買主につき会社更生手続が開始された場合には、会社更生法一〇三条が適用され、管財人が履行を選択したときは、売主は共益債権として残代金の請求をすることができる。

全文

全文

ページ上部に戻る