裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(く)79

事件名

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反についてした公訴棄却の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和52年5月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻2号220頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴法三三九条一項二号により決定で公訴を棄却すべき場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

過失犯として公訴の提起があつた行政犯の罰則が、過失犯を処罰する趣旨を含むかどうかについて、解釈上見解が対立しているような場合には、刑訴法三三九条一項二号により決定で公訴を棄却すべきではない。

全文

全文

ページ上部に戻る