裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和50(ネ)2316
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和52年4月14日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第30巻2号68頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
代理受領を承諾した第三債務者による相殺の許否
- 裁判要旨
債権担保を目的とする代理受領を第三債務者が異議を留めず承諾した場合でも、同人が承諾前から有する反対債権をもつて相殺をすることは妨げられない。
- 全文
昭和50(ネ)2316
損害賠償請求事件
昭和52年4月14日
東京高等裁判所 第八民事部
第30巻2号68頁
代理受領を承諾した第三債務者による相殺の許否
債権担保を目的とする代理受領を第三債務者が異議を留めず承諾した場合でも、同人が承諾前から有する反対債権をもつて相殺をすることは妨げられない。