裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)1707

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和51年12月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻4号264頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴法一九一条にいう「事実及争点」と証拠関係

裁判要旨

民訴法一九一条にいう「事実及争点」には証拠関係を含まず、判決書の事実欄にこれを摘示するにあたり「本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおり。」と記載しても違法ではない。

全文

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