裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行タ)17

事件名

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反審決不履行事件

裁判年月日

昭和51年6月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三特別部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻2号79頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 勧告審決で価格協定の破棄を命ずることができるか 二、 公正取引委員会の価格協定排除措置に関する新聞広告文案の掲載指示が勧告の応諾以上の不利益の自認を強いることにはならないとされた事例

裁判要旨

一、 公正取引委員会は、勧告審決において、違反行為の核心である価格協定の破棄を命ずることができる。 二、 公正取引委員会が、勧告審決に基づく価格協定排除措置として、違反者に対し、協定内容を掲げたうえ、「…を決定し、実施しましたが、当社らの行つたこの行為が独占禁止法に違反するとの公正取引委員会の審決がありましたので、この審決に従い、この決定を破棄しました。」との文案による新聞広告の掲載を指示したことは、違反者に、勧告の応諾以上の不利益の自認を強いるものではない。

全文

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