裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(ネ)2537

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和51年2月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻1号16頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

期間満了時から四年一〇月余の経過後にされた金員給付の申出をもつて借地契約の更新拒絶の正当事由を補強しうるとされた事例

裁判要旨

賃貸人からの金員給付の申出が借地期間満了時から四年一〇月余の経過後にされた場合でも、従来の交渉の経緯や土地建物の使用状況に関する判示の諸事情のもとにおいては、右申出は、遅滞なくされたものとして、借地契約の更新拒絶の正当事由を補強することができる。

全文

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添付文書1

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