裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(ネ)1294

事件名

土地所有権移転登記等請求事件

裁判年月日

昭和51年2月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻1号11頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産を時効により取得すべき者が長期時効を援用した場合における援用権を有しない者からの短期時効の主張の可否

裁判要旨

不動産を時効により取得すべき者が長期時効を援用したときは、援用権を有しない者から短期時効の完成を主張することは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る