裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和50(う)957
- 事件名
森林法違反(変更前の訴因封印破棄)被告事件
- 裁判年月日
昭和50年11月5日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第28巻4号444頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
森林窃盗罪と刑法二四二条
- 裁判要旨
刑法二四二条は、同法第三六章の定める窃盗罪等に限つて適用があるものと解するのが相当であり、森林法一九七条の森林窃盗罪に類推適用することは許されない。
- 全文
昭和50(う)957
森林法違反(変更前の訴因封印破棄)被告事件
昭和50年11月5日
東京高等裁判所 第七刑事部
第28巻4号444頁
森林窃盗罪と刑法二四二条
刑法二四二条は、同法第三六章の定める窃盗罪等に限つて適用があるものと解するのが相当であり、森林法一九七条の森林窃盗罪に類推適用することは許されない。