裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)3185

事件名

所有権移転登記抹消等同反訴請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年9月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号287頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社資産一切の譲渡が商法二四五条一項一号の営業譲渡に当たらないとされた事例

裁判要旨

営業活動が不可能な事態に立ちいたつた株式会社が、事実上の整理の方法としてその資産一切を債権者代表に譲渡した行為は、同代表がこれを右株式会社と同一営業目的の新設会社に譲渡した場合でも、商法二四五条一項一号の営業譲渡に当たらない。

全文

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