裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)949

事件名

不動産侵奪、器物破壊被告事件

裁判年月日

昭和50年8月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻3号282頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産侵奪罪における「侵奪」に当たるとされた事例

裁判要旨

告訴するとの警告を無視し、ブルドーザーを用いて他人の所有・占有にかかる山林約一九〇アールを、山林上に生立している松立木約四、〇〇〇本を堀り起し敷き込むなどして、陸田に造成した被告人の所為は、これを耕作・使用し、年間多量の米を収穫していることと相まち、不動産侵奪罪における他人の不動産を侵奪した場合に当たる。

全文

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