裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和50(う)949
- 事件名
不動産侵奪、器物破壊被告事件
- 裁判年月日
昭和50年8月7日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第28巻3号282頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
不動産侵奪罪における「侵奪」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
告訴するとの警告を無視し、ブルドーザーを用いて他人の所有・占有にかかる山林約一九〇アールを、山林上に生立している松立木約四、〇〇〇本を堀り起し敷き込むなどして、陸田に造成した被告人の所為は、これを耕作・使用し、年間多量の米を収穫していることと相まち、不動産侵奪罪における他人の不動産を侵奪した場合に当たる。
- 全文