昭和47(ネ)305
地上権設定仮登記の本登記請求事件
昭和50年6月26日
東京高等裁判所 第十四民事部
第28巻3号250頁
法定地上権放棄の効力
法定地上権者がその法定地上権を放棄したことは、のちに地上建物を競落して所有者となつた者が右法定地上権を承継取得する妨げとならない。
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