裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)2400

事件名

業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和50年2月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻1号74頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

車内において発生した一見軽微な負傷事故について道路交通法七二条一項後段の報告義務があるとされた事例

裁判要旨

本件のように負傷事故が車内において発生し、その程度も一見軽微に見える場合でも、道路交通法七二条一項後段の報告義務がある。

全文

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