昭和48(ネ)2733
損害賠償請求控訴、同当事者参加請求事件
昭和50年2月13日
東京高等裁判所 第十六民事部
第28巻1号29頁
再競売手続において最初の競落期日の後に配当要求をした債権者の前競落人が負担すべき不足額に対する請求権の有無
再競売が実施された場合において、最初の競落期日の後に配当要求をした債権者は、再度の競落代価が最初の競落代価より低くなつたとしても、前競落人が負担すべき不足額に対し請求権を有しない。
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