裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1130

事件名

兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和50年1月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法廷の秩序維持のため被告人が退廷を命ぜられた場合において、刑訴法三二六条二項を適用して証拠を採用したことが違法でないとされた事例

裁判要旨

公判期日に出頭した被告人が、法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられた場合においても、判示のような事情があるときは、検察官申請の書証を刑訴法三二六条二項により証拠として採用しても違法でない。

全文

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