裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)985

事件名

相続回復請求事件

裁判年月日

昭和49年12月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻7号1029頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

数人の共同相続人の相続放棄と利益相反行為

裁判要旨

数人の共同相続人が他の共同相続人の一人の後見に付されてその後見人によつて相続放棄をすることは、その後見人及び被後見人らがひとしく相続放棄をする場合であつても、被後見人全員について民法八二六条に違反するものというべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る