裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)1209

事件名

鋼材引渡等請求事件

裁判年月日

昭和49年11月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻5号389頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

荷渡指図書による荷渡指図の撤回の要件及び効力

裁判要旨

荷渡指図書が第三者に交付されて受寄者に呈示されたのちでも、受寄者による引受ないし荷渡指図書の所持人に対する引渡のなされないかぎり、寄託者は、受寄者に対する意思表示により荷渡指図を撤回し、この撤回の効力を何人に対しても主張することができる。

全文

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