裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)2542

事件名

物件撤去宅地明渡請求事件

裁判年月日

昭和49年10月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻5号377頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路法所定の道路として適法に供用の開始がされた道路敷地について所有権を取得し登記を経た第三者は使用権原取得の対抗要件を欠く道路管理者から道路占有許可を受けて電柱等を設置している者に対し電柱等の撤去を請求することができるか

裁判要旨

道路法所定の道路として適法に供用の開始がされた道路敷地について、その後所有権を取得し登記を経た第三者は、使用権原取得の対抗要件の欠缺を主張することができる場合であつても、右管理者から道路占有許可を受けて電柱等を設置している者に対し、所有権に基づき電柱等の撤去を請求することは許されない。

全文

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