裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)2974

事件名

昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件

裁判年月日

昭和49年10月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻4号430頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例三条一項但書三号、五条と道路交通法七七条一項四号、三項、一一九条一項一三号との関係 二、 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例五条の罪の成立要件

裁判要旨

一、 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例三条一項但書三号、五条は道路交通法七七条一項四号、三項、一一九条一項一三号に抵触しない。 二、 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例三条一項但書三号、五条違反の罪の成立には、公共の安寧に対する具体的危険の発生を必要としない。

全文

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