昭和48(ネ)861
認知請求事件
昭和49年7月29日
東京高等裁判所 第一民事部
第27巻3号297頁
認知請求の訴における補助参加人の控訴申立期間
認知請求の訴における補助参加人の控訴申立期間は、被参加人のそれとは独立に進行するものと解するのが相当である。
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