裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)1709

事件名

立替金請求事件

裁判年月日

昭和49年7月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻3号247頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

請負人の約定期間内工事の完成が注文者の協力義務違反により不能となつた場合と注文者が負担する設計料支払債務の履行期

裁判要旨

請負人の約定期間内工事の完成が注文者の資金調達の協力義務違反によつて不能になつた場合には、注文者が負担する設計料支払債務は後払の約旨にかかわらず、工事履行不能と同時にその履行期が到来する。

全文

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