裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)3255

事件名

労働基準法違反、業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和49年7月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻4号307頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二二年労働省令第九号労働安全衛生規則(旧労働安全衛生規則)一二四条の六、一二五条の二にいう「湿潤している場所」の意義

裁判要旨

昭和二二年労働省令第九号労働安全衛生規則(旧労働安全衛生規則)一二四条の六、一二五条の二にいう「湿潤している場所」とは、その場所が常時湿潤しているか、少なくとも右各条所定の器具等を使用する際には常に湿潤するに至り、そのために漏電による感電事故を生じやすい場所を指す。

全文

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