裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)841

事件名

詐欺、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使被告事件

裁判年月日

昭和49年6月27日

法廷名

東京高等裁判所

裁判種別

結果

判例集等巻・号・頁

第27巻3号291頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

戸籍簿上夫になっている被告人の妻である女性に対する詐欺罪に刑法二五一条、二四四条の適用を否定した事例

裁判要旨

継続的に夫婦生活を営む意思がなく、金員を騙取する手段として婚姻届をしたに過ぎず、また相手方においても被告人の真意を知つたならば被告人と婚姻する意思がなかつたと認められるときには、戸籍簿の外観上婚姻関係が存在するとしても、刑法二五一条、二四四条一項前段の適用はない。

参照法条

全文

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