裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)188

事件名

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件

裁判年月日

昭和49年5月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号119頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条後段の罪の性質

裁判要旨

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条後段の規定は、銃丸の達すべき虞れのある人畜、建物、汽車、電車若しくは艦船に向つてする銃猟行為一切を、その行為の当該具体的状況のもとにおける具体的危険の有無を問わず、禁止するものである。

全文

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