昭和48(行コ)35
行政処分取消請求事件
昭和49年4月30日
東京高等裁判所 第十二民事部
第27巻2号136頁
横断歩道橋の設置行為は取消訴訟の対象となるか
東京都が交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四一年法律第四五号)に基づいてした横断歩道橋の設置行為は、行政事件訴訟法三条に規定する行政庁の処分その他公権力の行使に当らない。
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