裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行コ)35

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和49年4月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号136頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

横断歩道橋の設置行為は取消訴訟の対象となるか

裁判要旨

東京都が交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四一年法律第四五号)に基づいてした横断歩道橋の設置行為は、行政事件訴訟法三条に規定する行政庁の処分その他公権力の行使に当らない。

全文

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添付文書1

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