裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)1270

事件名

賃貸料請求事件

裁判年月日

昭和49年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻1号26頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる漁権(農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことのできる地位)の賃貸借の効力

裁判要旨

いわゆる漁権(農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことのできる地位)の賃貸借は、漁業権と異なり実定法のうえで規制が設けられていないから、特段の事由がない限り有効と解すべきである。

全文

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