裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)2447

事件名

恐喝、猥せつ図面販売被告事件

裁判年月日

昭和49年1月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

猥せつ図画販売罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法四五条後段の適用

裁判要旨

一個の猥せつ図画販売罪を構成する数個の猥せつ図画販売行為の中間に、確定裁判が介在しても、同罪は、これにより分割されるものではなく、右確定裁判を経た罪とは刑法四五条後段の関係に立つものではない。

全文

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