裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ラ)614

事件名

移送決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和48年12月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻5号483頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

転勤に伴い従来の住所を引払い移動中の夫に対する離婚の訴の管轄裁判所

裁判要旨

夫婦が夫の氏を称するとき、夫が日本国内の他の場所への転勤に伴い従来の住所を引払い移動中であつても、予定新住所が客観的に確定しているときには、離婚の訴の普通裁判藉はその新住所によつて定めるのが相当である。

全文

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添付文書1

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