昭和48(ラ)614
移送決定に対する即時抗告事件
昭和48年12月3日
東京高等裁判所 第一五民事部
第26巻5号483頁
転勤に伴い従来の住所を引払い移動中の夫に対する離婚の訴の管轄裁判所
夫婦が夫の氏を称するとき、夫が日本国内の他の場所への転勤に伴い従来の住所を引払い移動中であつても、予定新住所が客観的に確定しているときには、離婚の訴の普通裁判藉はその新住所によつて定めるのが相当である。
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