裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)947

事件名

兇器準備集合、建造物侵入(不退去)公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和48年10月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻4号385頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護人が控訴趣意書に基づいてする弁論を肯じない場合に事件を終結した事例

裁判要旨

控訴審において、弁護人が控訴趣意書に基づいて弁論するとを肯じない場合には、検察官の答弁を求めて審理を終結することができる。

全文

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