昭和45(ネ)3140
各株主総会決議取消請求事件
昭和48年9月17日
東京高等裁判所 第十一民事部
第26巻3号288頁
複数株式と共同相続
複数の株式を有する者が死亡し、相続人が数人ある場合、右株式は、法律上当然に分割されるものではない。
全文