裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ネ)3140

事件名

各株主総会決議取消請求事件

裁判年月日

昭和48年9月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号288頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

複数株式と共同相続

裁判要旨

複数の株式を有する者が死亡し、相続人が数人ある場合、右株式は、法律上当然に分割されるものではない。

全文

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