裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)160

事件名

兇器準備集合、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和48年5月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号283頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

兇器準備集合罪と公務執行妨害罪との罪数関係

裁判要旨

兇器準備集合罪と公務執行妨害罪との関係は、牽連犯ではなく、併合罪と解することが相当である。

全文

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