昭和48(う)160
兇器準備集合、公務執行妨害被告事件
昭和48年5月29日
東京高等裁判所 第十刑事部
第26巻2号283頁
兇器準備集合罪と公務執行妨害罪との罪数関係
兇器準備集合罪と公務執行妨害罪との関係は、牽連犯ではなく、併合罪と解することが相当である。
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