裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)1300

事件名

転付債権請求事件

裁判年月日

昭和48年5月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号208頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された後債務者がした右債権譲渡の承認の効力

裁判要旨

譲渡禁止の特約のある債権が譲渡され確定日附のある譲渡通知がなされた後、債務者が右債権譲渡を承認した場合には、その譲渡はさかのぼつて有効となり、債務者は、右通知により債権譲渡を第三者に対抗することができる。

全文

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