裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(く)204

事件名

付審判請求棄却決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和48年3月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号93頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる付審判請求の審理手続

裁判要旨

いわゆる付審判請求についての審理において、被疑者その他の取調に際し、申立人および代理人を立ち会わせず、また、刑訴規則一七一条所定の検察官意見書、書類、証拠物をこれらの者に開示しなくても違法ではない。

全文

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