裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)397

事件名

兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和48年3月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号65頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴法二八六条の二の合憲性

裁判要旨

刑訴法二八六条の二は憲法三一条、三二条、三七条一項・三項に違反しない。

全文

全文

ページ上部に戻る