裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ネ)1717

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和47年12月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻6号434頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

司法書士が登記義務者の代理人と称する者の依頼により代理権の存在を確かめないでした登記申請と第三者に対する不法行為責任

裁判要旨

司法書士が登記義務者の代理人と称する者の依頼を受け、所有権移転の登記申請をするに際し、代理権の存在を疑うに足りる判示のような事情があるにかかわらず、登記義務者本人につき代理権授与の事実を確かめなかつた場合、右司法書士は右申請にもとづき行われた不実の登記を信頼した第三者に対し不法行為責任を免れない。

全文

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