裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)73

事件名

詐害行為取消等請求事件

裁判年月日

昭和47年11月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻4号394頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債務者が特定の債権者のためにした根抵当権の設定と詐害行為の成否

裁判要旨

債務者が特定の債権者のために自己所有の不動産に根抵当権を設定した結果、他の債権者がその債権の全部または一部の弁済を受けることができなくなつたとしても、右根抵当権の設定は、詐害行為とはならない。

全文

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