裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ネ)3390

事件名

引受債務請求事件

裁判年月日

昭和47年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻4号346頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物の賃貸借契約における賃貸人の地位の承継と右賃貸借に際し授受された保証金名義の金員の返還債務の承継の有無

裁判要旨

建物の賃貸借に際し、賃借人から賃貸人に対し判示のような趣旨、目的および約定のもとに差し入れられた保証金に関する権利義務の関係は、賃貸借契約上の賃貸人の地位の承継にともない、当然に新賃貸人に承継されるものではない。

全文

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