裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)477

事件名

銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和47年5月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻2号219頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

がん具のモデルガンを改造したものが銃砲刀剣類所持等取締法所定の「けん銃」にあたるとされた一事例

裁判要旨

がん具のけん銃を改造したものでも金属性弾丸を発射する機能を有するものは、銃砲刀剣類所持等取締法二条一項所定の「けん銃」にあたる。

全文

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