裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)1838

事件名

新株発行無効請求事件

裁判年月日

昭和47年4月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻2号182頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新株発行事項に関する通知、公告の欠缺と新株発行の効力

裁判要旨

新株発行事項に関する通知、公告を欠く新株発行は、株主の新株発行差止請求権を不当に奪うことになり、その欠缺は新株発行の無効原因となる。

全文

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