裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和46(ネ)1838
- 事件名
新株発行無効請求事件
- 裁判年月日
昭和47年4月18日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第四民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第25巻2号182頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
新株発行事項に関する通知、公告の欠缺と新株発行の効力
- 裁判要旨
新株発行事項に関する通知、公告を欠く新株発行は、株主の新株発行差止請求権を不当に奪うことになり、その欠缺は新株発行の無効原因となる。
- 全文
昭和46(ネ)1838
新株発行無効請求事件
昭和47年4月18日
東京高等裁判所 第四民事部
第25巻2号182頁
新株発行事項に関する通知、公告の欠缺と新株発行の効力
新株発行事項に関する通知、公告を欠く新株発行は、株主の新株発行差止請求権を不当に奪うことになり、その欠缺は新株発行の無効原因となる。