裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1129

事件名

兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和47年4月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻2号167頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる東大事件に対するグループ別審理方式の適否 二、 弁護人が控訴趣意の陳述を肯んじない場合と手続の進行

裁判要旨

一、 いわゆる東大事件につき、第一審が個別に起訴された被告人を一〇名前後のグループに纏めて審判し、いわゆる統一公判方式を採らなかつたとしても、違法とはいえない。 二、 弁護人が控訴趣意の陳述を肯んじない場合には、検察官の答弁を求めて、手続を進めることができる。

全文

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