裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ネ)1075

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和47年4月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻2号176頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

取立払いの約定のある賃料の取立てに応じなかつた賃借人に対しのちに賃貸人が書面でした支払催告

裁判要旨

土地賃貸借の地代の支払いにつき取立払いの約定に基づき、賃貸人が賃借人方に赴いて未払賃料の請求をしたにもかかわらず支払いがない場合には、右契約解除の前提としての催告は、改めてさらに賃借人方に取立てに赴くことを要せず、書面による支払いの請求をするをもつて足りる。

全文

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