裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1795

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和47年4月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻2号96頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙運動に携わろうとする者の間における選挙運動費用の前渡しと事前運動の罪および供与・受供与の罪の成否

裁判要旨

選挙運動に携わろうとする者の間における金銭の授受が選挙運動費用の前渡しである以上、それが立候補届出前になされたものであり、しかも後日出納責任者の文書による承諾の手続を経なかつた違法があるからといつて、いわゆる事前運動の罪にも供与・受供与の罪にもあたるとはいえない。

全文

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