裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)3349

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和47年3月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻1号51頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙運動に従事する者が単なる事務または労務を行なつたことに対し報酬を支給することの可否

裁判要旨

選挙運動に従事する者(事務員を除く。)が、たまたまあわせて単なる事務または労務をも行なつたからといつて、これに対して労務者としての報酬を支給することはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る