昭和44(ネ)1573
建物収去土地明渡等請求控訴、同附帯控訴事件
昭和47年2月17日
東京高等裁判所 第十四民事部
第25巻1号83頁
訴提起当初からの共同被告に対する関連請求の主観的予備的併合が許された事例
土地所有者が同一土地上に存在する建物ABのうちA建物につき甲被告に対し建物収去土地明渡、乙被告に対し建物退去土地明渡を、Aに隣接するB建物につき乙被告に対し建物収去土地明渡を訴求している場合には、B建物につき乙被告に対する右請求が認容されないときに備え、予備的に甲を被告とする建物収去土地明渡請求の訴を追加的に併合することは許されると解するのが相当である。
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