裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)577

事件名

公文書毀棄被告事件

裁判年月日

昭和46年11月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻4号675頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方公営企業における争議行為と職務命令文書の破棄 二、 地方公営企業労働関係法一一条一項の合憲性

裁判要旨

一、 地方公営企業における争議行為に際し、管理者側の正当に掲示する職務命令文書を破棄毀損したときは、直接には争議行為とかかわりがなく、公文書毀棄の罪を構成する。 二、 地方公営企業労働関係法一一条一項は、憲法二八条に違反しない。

全文

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